介護予防・日常生活支援総合事業
介護保険法の一部改正により、平成27年から「介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)」がスタートしました。平成29年4月には全国の事業所でサービスが開始されています。 この新しい総合事業とは、従来の介護サービスとどのように違うのでしょうか。総合事業サービスとは
「総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)」とは、2015年(平成27年)4月に施行された新しいサービスです。 この事業の趣旨として、厚生労働省は「総合事業は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域で支え合う体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すもの。」としています。
事業対象者→基本チェックリストによる判定で、要介護・要支援となるリスクが高いと判定された方
基本チェックリスト→介護予防が必要な高齢者を早期発見する為に作成された質問紙。
日常生活の様子や身体機能の状態、栄養状態、外出頻度などを確認する25項目の質問で構成されています。
事業対象者の認定を受けるには→ケアマネージャーが自宅にお伺いして又は地域包括支援センターにおいて基本チェックリストによる質問をさせて頂きます。市町村からの訪問も有りませんので、10日~2週間程度で認定が受けられます。お医者様の意見書は必要有りません。
現在、腰や膝などが痛くて病院や整骨院に通院されている方などが対象になります。
- 総合事業サービスの内容
- 地域支援事業の中に創設された総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業(サービス事業)」と「一般介護予防事業」とで構成されています。 出典:厚生労働省(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/flow_synthesis.html)
- 「介護予防・生活支援サービス事業(サービス事業)」の対象者
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・介護保険の要介護認定で「要支援1」「要支援2」に認定された方
・基本チェックリストによりサービス事業対象者(生活機能の低下がみられ、要支援状態となるおそれがある高齢者)と認定された方
- 「介護予防・生活支援サービス事業(サービス事業)」の内容
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・訪問型サービス(掃除・洗濯などの日常生活支援)
・通所型サービス(機能訓練・集いの場などの日常生活支援)
・その他の生活支援サービス(栄養改善を目的とした配色・ひとり暮らしのご高齢者の見守りなどの提供)
・介護予防ケアマネジメント(総合事業によるサービス等を適切に提供するためのケアマネジメント)
- サービスの類型
- 出典:厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000088276.pdf) ※厚生労働省から参考として示された典型例です。実際に提供されるサービスは各市町村によって異なります。
従来のサービスとの主な違い
- 市町村による事業の運営
- 従来(または現行)の介護予防サービスは、国の介護保険制度よって基準や単価が全国一律でした。しかし、新しい総合事業では各市町村が基準や単価を設定して運営することになります。各自治体が主体となることで自由度が高くなり地域の実情に応じたサービスを創意工夫によって提供できるようになります。 相互事業導入後は、「要支援1・2」の方が利用していた「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」のサービスが、総合事業に移行することになります。 (※訪問看護・福祉用具貸与等は、引き続き介護予防給付によるサービスが提供されます。)
- 利用者のニーズに合った柔軟な対応が可能
- 総合事業は、何らかの支援が必要な65歳以上のすべての方が対象です。要介護認定で「非核当」の方もサービスを受けやすくなり、「要支援」と「非核当」を行き来するような場合も切れ目のないサービス提供が可能と考えられています。また、虚弱や引きこもりなど介護保険の利用に結びつかない方にも円滑にサービスを提供できると期待されています。 自立や社会参加意欲が高いご高齢には、サービスの担い手(ボランティア等)として活動する場の提供も可能です。
- サービスを利用するまでの流れ
- 出典:厚生労働省(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/flow_synthesis.html)
まずは、市町村の窓口に相談します。ご家族を含むご本人の具体的な内容相談を受けるのは、地域包括支援センター等の専門職です。
対象となる方
介護保険をお持ちの方へ要支援・要介護認定を受けられた方、事業対象者の方、原爆手帳も適用となります。生活保護受給の方も対象となります。見学、体験も可能です。
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りはびりデイなかぞの
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